たしま司法書士事務所は、不動産登記と商業登記を主な取り扱い業務とする司法書士事務所です。
TOPICS
- 令和8年4月1日から不動産の住所・氏名の変更登記が義務化されました。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
- 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
- 平成17年3月7日、改正された不動産登記法が施行されました。この改正によって、不動産登記の制度が大幅に変更しました。その後、法定相続情報証明制度が創設されました。社会経済情勢を反映して、平成31年(2019年)1月13日から段階的に民法(相続法)が、改正されました。具体的には、「配偶者の居住の権利」「預貯金の払戻し制度」「自筆証書遺言の方式緩和」「遺言書保管法の制定」「特別の寄与の制度」など。新しい制度も活用して、依頼者にとって有益な相続手続きを提案します。
- 現在、面談による無料相談を実施しています。面談による無料相談をご希望の場合は、事前に当事務所に電話にて予約して下さい。なお、電話での無料相談は、実施していません。面談のみです。
- 平成18年5月1日に会社法が施行されました。会社法の施行日に存在している有限会社は、株式会社として存続することになります。この会社を「特例有限会社」といいます。ただし、「特例有限会社」は、商号中に「有限会社」という文字を含まなければなりません。また、会社法が施行されたことにより、「共同代表(代理)の登記」の制度が廃止される等、会社の登記内容が変更されました。
- 現在、おひとり様(相続人がいない人や身近な親族のいない人など)が、将来の不安を感じ、もしもの時に備えるため「見守り契約」「財産管理等委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」などの法的な書類を作成する人が増えています。同時に「遺言書」の作成をお勧めします。「任意後見契約」は、おひとり様が元気なうちに、自分の意思を反映させることによって、将来の不安を減らすことができます。まずは、専門家の司法書士に相談して、書類の内容に納得すれば、司法書士に書類作成の依頼をすることをお勧めします。
NEWS新着情報
- 2026月4月1日
- 令和8年4月1日から不動産(土地・建物)の住所・氏名の変更登記が義務化されました。住所・氏名の変更の日から2年以内に登記しなければなりません。
- 2024年4月1日
- 令和6年4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されました。ただし、3年の猶予期間があります。
- 2021年9月6日
- サイトをリニューアルしました。
- 2020年7月10日
- 法務局において自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。
- 2019年1月13日
- 自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することが可能になりました。
- 2015年1月1日
- 相続税の基礎控除が現行の6割に縮小されました。同日以降、相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用となります。税金の詳細は、税務署にお尋ねください。
- 2013年12月5日
- 嫡出子に関する民法の一部が改正されました。詳細は、新着情報のページに記載しています。