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田島義久司法書士事務所は、不動産登記と商業登記を主な取り扱い業務とする司法書士事務所です。

TEL. 06-6809-7937

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目1番19号
高木ビル7階

会社設立・役員変更COMPANY

会社の種類は、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」となります。

会社設立(一般的な会社設立である「株式会社」と「合同会社」についての説明)

株式会社
平成18年5月1日に会社法が施行されました。同日以後、「発起設立」によって株式会社の設立登記をする場合、「払込金保管証明書」がなくても、「銀行の残高証明書」で手続き出来ます。また、会社設立の登記手続きの際に、当事務所では、定款の認証を「電子定款」により行うため、収入印紙代金4万円を節約できます。
合同会社
他の持分会社である「合名会社」や「合資会社」と異なり、「合同会社」は、社員全員が有限責任社員となります。有限責任社員は、出資額の限度で責任を負います。株式会社より設立登記の費用が安く、役員を定期的に変更する必要がありません。要するに、株式会社のような知名度を必要としないが、個人経営ではなく法人として会社を設立したい場合に「株式会社」ではなく「合同会社」を選択します。

役員変更(平成18年5月に会社法が施行。会社の機関設計が柔軟になりました。)

平成18年5月1日に会社法が施行されました。同日以降、取締役1名の株式会社の設立登記が可能になりました。また、株式会社の取締役の任期を最長10年に伸長することが可能になりました。ただし、定款に「株式の譲渡制限に関する規定」があるなど、一定の条件を満たすことが必要です。

会社法が施行された平成18年5月1日の時点で、すでに存在している株式会社が、監査役を無くして取締役1名の株式会社に変更するには、「取締役会設置会社の定めの廃止」「監査役設置会社の定めの廃止」「監査役の変更」「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止」「株式譲渡制限の定めの変更」など株式会社変更登記の申請手続きが必要です。その際、通常、変更後の新しい定款の規定に従って、株式会社の定款を作成し直します。


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