田島義久司法書士事務所は、不動産登記と商業登記を主な取り扱い業務とする司法書士事務所です。
TOPICS
- 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
- 平成17年3月7日、改正された不動産登記法が施行されました。この改正によって、不動産登記の制度が大幅に変更しました。その後、法定相続情報証明制度が創設されました。社会経済情勢を反映して、平成31年(2019年)1月13日から段階的に民法(相続法)が、改正されました。具体的には、「配偶者の居住の権利」「預貯金の払戻し制度」「自筆証書遺言の方式緩和」「遺言書保管法の制定」「特別の寄与の制度」など。新しい制度も活用して、依頼者にとって有益な相続手続きを提案します。
- 令和5年5月8日から、新型コロナウイルスが5類に引き下げられました。よって、同日以後、面談による無料相談を実施しています。面談による無料相談をご希望の場合は、事前に当事務所に電話にて予約して下さい。なお、電話での無料相談は、実施していません。面談のみです。
- 平成18年5月1日に会社法が施行されました。会社法の施行日に存在している有限会社は、株式会社として存続することになります。この会社を「特例有限会社」といいます。ただし、「特例有限会社」は、商号中に「有限会社」という文字を含まなければなりません。また、会社法が施行されたことにより、「共同代表(代理)の登記」の制度が廃止される等、会社の登記内容が変更されました。
- 他の士業(税理士・行政書士等)が不動産登記・商業登記の手続きを代理することは法律違反となります。もちろん登記申請書の書類作成も他の士業(税理士・行政書士等)は、出来ません。法律違反となります。登記手続きは、専門家の司法書士に依頼することをお勧めします。
現在、司法書士の資格がないにもかかわらず、不動産の相続登記を業務としている会社が存在しているようです。ご注意ください。
NEWS新着情報
- 2023月7月27日
- 令和5年5月8日から、新型コロナウイルスが5類に引き下げられました。同日以後、面談による無料相談を実施しています。面談による無料相談をご希望の場合は、事前に当事務所に電話にて予約して下さい。なお、電話での無料相談は、実施していません。面談のみです。
- 2022年2月3日
- 相続登記の義務化の制度は、令和6年4月1日から開始です。ただし、3年間の猶予期間があります。詳細は、法務局のサイトに記載されています。
- 2021年9月6日
- サイトをリニューアルしました。
- 2020年7月10日
- 法務局において自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。
- 2019年1月13日
- 自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することが可能になりました。
- 2015年1月1日
- 相続税の基礎控除が現行の6割に縮小されました。同日以降、相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用となります。税金の詳細は、税務署にお尋ねください。
- 2013年12月5日
- 嫡出子に関する民法の一部が改正されました。詳細は、新着情報のページに記載しています。