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田島義久司法書士事務所は、不動産登記と商業登記を主な取り扱い業務とする司法書士事務所です。

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〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目1番19号
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相続・遺言SUCCEED

相続・遺言に関して、あらゆる角度から問題が発生します。
次のとおり、相続・遺言に関して解説してみました。参考にしてください。

遺言書作成のメリットは?
法定相続分と異なる相続を実現出来ます。具体的には、子供がいない夫婦の場合、配偶者に全財産を相続させることが出来ます。要するに、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹に財産を相続させたくない場合など、遺言書を作成します。
遺言書を書き直すことは可能?
可能です。新たに遺言書を作成すれば、新しい遺言書が有効となります。すでに作成済みの遺言書は、新しい遺言書の内容と矛盾抵触する部分について、遺言を撤回したものとみなされます。
遺留分とは、何ですか?
兄弟姉妹以外の法定相続人が、相続財産のうち法律上、留保され保証された相続分の割合のことです。
(法定)相続人とは、誰ですか?
被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人となります。被相続人に子供がいれば、その子供も相続人です。子供がいない場合、被相続人の父母または兄弟姉妹が相続人になります。
遺言書は、いつ作成するの?
意思能力があるうちに作成します。未成年者でも15歳になれば作成出来ます。
相続放棄は、いつまでに?
自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内にしなければなりません。
相続放棄したら墓地・仏壇は?
相続放棄しても、亡くなった父母の墓地・仏壇を子供が維持・管理出来ます。
相続人がいない場合は?
相続人がいないことが確定して、特別縁故者もいない場合、相続財産は、国庫に帰属します。
相続人がいない。何か手段は?
本人が意思表示できる時に、信頼できる親族と「任意後見契約」を結ぶのが良い方法です。そして、遺言書を作成しておきましょう。
相続放棄の手続きは、どこで?
被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きします。

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