相続・遺言に関して、あらゆる角度から問題が発生します。
次のとおり、相続・遺言に関して解説してみました。参考にしてください。
- 遺言書作成のメリットは?
- 法定相続分と異なる相続を実現出来ます。具体的には、子供がいない夫婦の場合、配偶者に全財産を相続させることが出来ます。要するに、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹に財産を相続させたくない場合など、遺言書を作成します。
- 遺言書を書き直すことは可能?
- 可能です。新たに遺言書を作成すれば、新しい遺言書が有効となります。すでに作成済みの遺言書は、新しい遺言書の内容と矛盾抵触する部分について、遺言を撤回したものとみなされます。
- 遺留分とは、何ですか?
- 兄弟姉妹以外の法定相続人が、相続財産のうち法律上、留保され保証された相続分の割合のことです。
- (法定)相続人とは、誰ですか?
- 被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人となります。被相続人に子供がいれば、その子供も相続人です。子供がいない場合、被相続人の父母または兄弟姉妹が相続人になります。
- 遺言書は、いつ作成するの?
- 意思能力があるうちに作成します。未成年者でも15歳になれば作成出来ます。
- 相続放棄は、いつまでに?
- 自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内にしなければなりません。
- 相続放棄したら墓地・仏壇は?
- 相続放棄しても、亡くなった父母の墓地・仏壇を子供が維持・管理出来ます。
- 相続人がいない場合は?
- 相続人がいないことが確定して、特別縁故者もいない場合、相続財産は、国庫に帰属します。
- 相続人がいない。何か手段は?
- 本人が意思表示できる時に、信頼できる親族と「任意後見契約」を結ぶのが良い方法です。そして、遺言書を作成しておきましょう。
- 相続放棄の手続きは、どこで?
- 被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きします。