新着情報
- 2021年10月14日
- 『休眠会社・休眠一般法人の整理作業(みなし解散の登記について)』
- 令和3年10月14日(木)の時点で、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下、「休眠会社」という。)又は、最後の登記をしてから5年
を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下、「休眠一般法人」という。)は、まだ事業を廃止していない場合には、その届出をする必要があります。令和3年12月14日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については、令和3年12月15日(水)付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
- 2020年7月10日
- 法務局において自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。
- 2019年1月13日
- 自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することが可能になりました。
- 2015年5月1日
- 『会社法の一部(監査役の監査の範囲に関する登記手続き等)を改正』
- 監査役の監査の範囲を定款で「会計限定の定め」を設けている場合は、「会計限定監査役設置会社」である旨が登記事項として追加されました。経過措置として、改正法の施行の際に現に「会計限定監査役設置会社」である場合には、改正法の施行後、最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、当該事項を登記することを要しません。なお、特例有限会社については、この登記は不要です。(平成27年5月1日施行)
- 2015年3月16日
- 『商業登記の取り扱いの変更(同日以降)』
- 代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任もしくは就任の登記について、申請を受理する取り扱いとなりました。
- 2015年2月27日
- 『商業登記規則等の一部を改正する省令が、施行されました。』
- 改正の概要(1)取締役、監査役又は執行役の就任の登記申請について、当該登記の申請書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き、本人確認資料として住民票等の写しを求めるとともに、印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について、辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする。(2)設立の登記、役員等の就任による変更の登記、氏の変更による登記等の
申請と同時に登記申請人が申し出ることにより、婚姻により氏を改めた役員等につき、現在の氏のほか、婚姻前の氏をも登記簿に記録することができることとする。(3)その他所要の措置を講ずる。
- 2013年12月5日
- 『民法の一部が改正されました。』
- 同日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。【民法の改正の概要】(1)法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました。(注意事項)「嫡出でない子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。(2)改正後の民法900条の規定は、平成25年9月5日以後に生まれた子をいいます。
よくある質問(FAQ)
不動産登記関連
Q.相続登記しなくても大丈夫ですか?
A.早めに相続登記の手続きすることを勧めます。相続登記を20〜30年放置している場合、推定相続人が数十人になることがあります。時間が経つと、推定相続人が多くなり、意見がまとまらず、必要な戸籍謄本も増えます。結果として、相続登記の手続きが困難になります。不動産を売買する場合、相続登記を省略することは出来ません。
Q.推定相続人とは、誰ですか?
A.現在、相続が開始された場合、民法の規定に従って相続人となる人です。
Q.権利証(登記済証)を紛失しましたが、私が所有している土地を売ることが出来ますか?
A.可能です。権利証(登記済証)を紛失した場合、解決方法が3つあります。司法書士が作成する書類「本人確認情報」、法務局による「事前通知制度」、「公証人の証明制度」です。なお、司法書士が作成する書類「本人確認情報」と「公証人の証明制度」の方法で手続きする場合、登記するための手続き費用が高くなります。法務局による「事前通知制度」は、利用できる状況が限られます。
商業登記関連
Q.有限会社を設立したいのですが、可能ですか?
A.これから新しく有限会社を設立することは出来ません。平成18年5月1日に会社法が施行された後、従来の有限会社は、「特例有限会社」として存続します。法律上、「特例有限会社」は、株式会社になります。「特例有限会社」は、今までどおり、商号は、有限会社のままで問題ありません。
Q.「特例有限会社」を株式会社に商号変更したいです。可能ですか?
A.平成18年5月1日に会社法が施行された後、「特例有限会社」が通常の株式会社に移行するには、定款変更の決議をして、その商号を「株式会社」という文字を用いた商号に変更する手続きが必要です。また、定款変更の決議の時から、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に、有限会社については「解散の登記」、商号変更後の株式会社については「設立の登記」をする必要があります。